NHK受信料契約をしても法の運用として支払わなくてもいい
(死刑の執行1)
第475条
- 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
- 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
法務大臣は死刑の確定判後、原則として6ヶ月以内に執行しなければならないとなっている。
しかし行われていない場合が多い。
明確な法律違反。
でもそういう運用が行われている。
執行しない場合の法務大臣に対する罰則規定は無い。
NHKの受信料契約も契約して、支払わない場合でも罰則規定はない。
従って、契約しても支払わなくてもいいという運用が行われてもいい。